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アニメや特撮やゲームやフィギュアの他、いしじまえいわの日記など関する気ままなブログです。

exciteニュース「「限りなくリアルな児ポも製造可能?」CGの技術革新で懸念される児ポ法の新たな問題点」6歳女児に顔射した写真は児童ポルノではなかった件。

http://www.excite.co.jp/News/society_g/20120517/Cyzo_201205_post_10600.html?_p=1


 アレなタイトルですが真面目な記事です。昨年のニュースですが、児ポ法絡みのトピックに関心がある人もない人も、ぜひ読んで下さい。

 園田教授は、『解説 児童買春・児童ポルノ処罰法』(日本評論社)などの著書を持つ、文字通りの専門家だ。そんな園田教授が最初に取り上げたのは、「児童ポルノ」の定義に関する根本的な問題点。その事例として、6歳の女児が公衆トイレで下半身を裸にされた状態で頭部などに射精され、それらをカメラで撮影された事件を取り上げる。この事件で問題になったのは、現行法の「児童ポルノ」の定義では、児童に対する性的犯罪が行われてその過程が記録されていても、記録物を「児童ポルノ」として規制できないこと。とくに、頭部から顔面にかけて精液をかけられたような写真であっても、流通を法的に規制できないことである。

この事件で裁判所は、被害者が下半身を裸にされて撮影されたものを「被害者が6歳であっても、一般人を基準にして、性欲を興奮させ又は刺激するものに該当する」として、児童ポルノと判断。一方、被害者が口を押さえられている写真と、頭部に精液をかけられているものは、児童に対する強制わいせつにもかかわらず、「児童ポルノ」と認定することができないとした。


 日曜の朝から憂鬱な気分に。

児童ポルノ」を根絶するために単純所持を禁じることは一定の合理性があるが、現行の定義でやってしまうと過剰規制になってしまうというのが、園田教授の意見だ。その上で、園田教授は「性欲の興奮・刺激」要件の観点そのものが間違っていることを指摘する。

「その写真やDVDを見た者が“性的に興奮したり、性的刺激を受けたのか”が問題なのではなく、児童に対する性的虐待が行われ、それが記録されたのかどうかという観点から“児童ポルノ”を禁止すべきです」(園田教授)

児童ポルノ」という名称を改めて「性的虐待記録物」などの用語に変更することも提案している。


 もうこれでいいんじゃね? 何がエロィかなんてことを基準にしたらいくらでも抜け道ができちゃうんだからそうではなく、実在する被害児童がいてその行為が記録されたもの=児童ポルノ。これはすっきりしています。被害児童がいるならそれに関与した奴らは取り締まるべきだし、その記録物を拡散させるべきでないというのもわかる。
 どうやって写っている人を児童かどうかを判断するのか(ロリ系AVはNG?)、とか、何をして被害とするのか(自分の意志ではなく親の意志できわどいグラビアに出される児童はどうなる?)、など、まだ難しいところはたくさんあるけど、いしじまえいわは基本的にはこの方針に賛成です。


 とにかくがんばれ、園田教授! いしじまえいわは甲南大学法科大学院教授で弁護士の園田寿氏を応援しています。


解説 児童買春・児童ポルノ処罰法

解説 児童買春・児童ポルノ処罰法