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毎日jp「強制わいせつ:10歳の告訴能力、「幼い」理由に否定 「地獄だった、重い罰与えて」も届かず」

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120314mog00m040003000c.html

 母親の交際相手からわいせつ行為を受けたと訴えた女児(当時10歳11カ月)の告訴能力を、富山地裁田中聖浩(きよひろ)裁判長)が「幼い」ことを理由に認めず、起訴そのものを無効とする公訴棄却の判決を下していたことが分かった。富山地検は「告訴能力は年齢で一律に決まらないのに、判決は実質的検討をしていない」として控訴している。強制わいせつ事件などの起訴について刑事訴訟法は、被害者らからの告訴が必要と定めているが、告訴できる年齢に規定はない。子供が性犯罪の被害に遭う事件が絶えないなかで、審理が注目される。【大森治幸】

 判決は今年1月。地裁は、富山市の無職の男(42)に対し、交際相手の女(39)の長女(当時15歳)や次女(同10歳11カ月)にホテルでわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪など3事件で有罪とし、懲役13年を言い渡した。女に対しても、宿泊予約の手助けをしたとして同ほう助罪などで懲役4年を言い渡した。一方で、次女に対する強制わいせつ事件1件は公訴を棄却した。

 被害者が未成年の場合は法定代理人である親権者が告訴できるが、地検は一連の事件で母親の女も容疑者として捜査しており、告訴権者にはあたらないと判断。公訴を棄却された事件では「地獄だった。重い罰を与えて」と訴える次女の供述調書を告訴とみなしたうえ、祖母からの告訴状を受け起訴していた。

 地裁は判決で、(1)被害の客観的経緯を認識している(2)被害感情がある(3)制裁の意味や仕組みを理解している−−を告訴が有効な条件とした。そのうえで「幼い年齢」や本人の正式な告訴状が作成されていない状況から、「告訴能力を有していたことには相当な疑問が残る」と指摘した。祖母の告訴状も、母が最終的に起訴されなかったことから、告訴権者は母であって祖母ではないとし、無効と判断した。次女を巡る別の事件では、母親を起訴していたため祖母の告訴状を有効とした。


 この事件いろいろひどすぎるだろ。10歳次女の被害に隠れてるけど、15歳長女も相当かわいそう。
 そして地裁の判断もどうかしてる。「疑わしきは罰せず」が裁判の大原則だけど、次女が男や母親を訴えても特にメリットないんだし、男の方が相当疑わしいだろ。しかも「告訴と認めない」というのはそれ以前の問題で、人権を認めないのと同義だしな。
 

 さっきの記事(amazonでLOが取り扱い禁止になった件について)でロリエロ雑誌をどうこうって言っている人は、本当に子供の性的搾取をどうにかしたいなら、この男や家庭の問題を社会的に解決できなかったのか、この司法判断を導いた原因は何なのかについて徹底的に戦うべき。現実見てたらエロマンガ雑誌なんか論外のはずだよ。


子どもと性被害 (集英社新書)

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 おかやま、か…(※岡山出身)